校長ブログ

共通テスト勉強会

2024.02.29 カリキュラム・マネジメント
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 26日から3月1日まで学年末考査を実施しています。

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 学年末考査は、1年間のまとめのテストとも言えるものです。タイム・マネジメント・シートに基づくPDCAサイクルの見直すだけでなく、個別最適な学びと協働的な学びにつなげる自己調整を進めてほしいと思います。

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 5教科の先生方は全員が「大学入学共通テスト」を解き、それに基づく勉強会を行いました。大学入試改革に伴い、入試問題も変化しています。授業の成否は、入念な素材研究➡教材研究➡ 指導法研究があってはじめて成立するもの。本校では、勉学とは物事の本質を追求するものであるという考え方の下、生徒と教師が一体となって学び続ける姿勢をカリキュラム・マネジメントの根幹に据えています。「学校力」のさらなる発展に向けて、原点回帰した実践を進めて参ります。

[参考]文化審議会は、生成AIの開発や利用で権利侵害につながる考え方を示した文化庁の素案を了承しました。具体的には、クリエーターの作品だけを学習したAIの開発は、権利侵害の可能性があるとし、利用者がオリジナル作品を知った上でAIに作成を指示した場合も同様としています。つまり、著作権法が認められているAIによる著作物の無断学習を不可とし、AIの開発と権利保護の両立を図ることをめざしています。

 また、利用者の質問への回答に著作物の一部が含まれるケースも法に触れる恐れがあるとしていましたが、短い引用のような「軽微利用」は認められるとしています。単に似ているだけなら問題ないとしても、クリエーターに影響が出ても侵害につながらないとするのは違和感があるとの見方もあります。権利侵害につながるものとしては、出版社などがデータベースとして有償提供するものを無償で使う場合とされています。

 AIの学習対象からの除外は、著作権者の意思表示だけでは困難と見なされています。集約して販売されることが見込まれる各データの学習は、著作権者の利益を損ないかねず、複製防止といった技術的対策を講じた情報は除外対象になり得るというわけです。

 インターネットにある大量のデータを予め学習し、利用者の指示に従って文章や画像、音声などを作る生成AIと著作権について日本新聞協会はAIの学習に著作権者の許諾を必要とするなどの法改正を求めており、文化庁は法解釈を整理して対応する方針を示しています。